I.100%外国資本による企業設立
外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立。①外国投資法(The Foreign Investment Law, 2012)および会社法(The Myanmar Companies Act, 1914)に基づき設立する方法と②会社法に基づき設立する方法がある。いずれの方法によるかは、原則として任意に選択できるものの、業種によっては①に基づき設立しなければならない。また、①の方法による場合、一部の業種においてはミャンマー国民または企業との合弁でなければならないため、かかる業種(外国投資法による制限業種)においてはこの形態は認められない。