II.合弁企業設立

 

外国企業または外国人とミャンマー国民または企業(民間または国営)との合弁。出資比率については、原則として、当事者の合意に基づき自由に定めることができる。しかし、制限業種における外国投資法に基づき設立された会社については、外国資本の出資比率上限は80%である。下限については、規定は存しない。なお、合弁相手が民間企業の場合はミャンマー会社法に基づき、合弁相手が国営企業の場合は特別会社法(The Special Company Act, 1950)に基づき設立される。


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