III.パートナーシップによる事業

 

外国企業がパートナーシップ法(The Partnership Act, 1932)に基づきパートナーシップ契約を締結し、企業形態を取らずに行う合弁事業で、パートナーは無限責任を負う。天然ガス・石油・鉱物資源の開発でミャンマー国営企業と生産分与契約を結ぶケースが代表例であり、開発品は契約上の割合で分与される。しかし、現在はパートナーシップ法は廃止されていないものの、ミャンマー企業であるか外国企業であるかを問わず、パートナーシップの登録をMinistry of National Planning and Economic Development, Directorate of Investment and Company Administration(国家計画経済開発省・投資企業管理局、以下、「DICA」という。)は行っていない。また、外国投資法の投資許可もなされない模様である。


概要 | プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
ミャンマー,コンサルティング,コンサルタント,ミャンマー コンサル,