IV.支店・駐在員事務所の設立
会社法において外国企業の支店(Branch Office)として定義されているのみであり、外国投資法上は明記されていない。法人格は外国企業(親会社)である。支店、駐在員事務所(Liaison Office)を設置する場合においても、現地法人の設立の場合と同様に会社法に基づき設立の申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関等一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。
IV.支店・駐在員事務所の設立
会社法において外国企業の支店(Branch Office)として定義されているのみであり、外国投資法上は明記されていない。法人格は外国企業(親会社)である。支店、駐在員事務所(Liaison Office)を設置する場合においても、現地法人の設立の場合と同様に会社法に基づき設立の申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関等一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。