当社では提携法律事務所法人と連携し、スムーズな会社の設立をアシストいたします。
会社設立の形態
現地法人設立・会社法に基づく営業許可取得
ミャンマーでは外国人が法人設立や支店設立する際に、外資法に基づく様々な優遇措置を受ける方法と、優遇措置を受けずに会社を設立する方法の2種類の方法があります。
外資系企業には30%の税率が適用されていますが、外資法に基づく法人設立による優遇措置を受けた場合、事業開始からの3年間、法人税が免除となります。
外資法に基づく設立を選択する場合、ミャンマー投資委員会(MIC)の投資許可を得る必要があり業種によっては所管官庁の許認可が必要になります。
ミャンマー会社法による法人設立・支店登記の場合も、営業許可申請を行う必要があります。
この許可申請が通ったのちにはじめて会社の設立登記が可能となります。
確実に営業許可を獲るためには、事前協議や交渉が必要となる場合が多く、Law Firm(法律事務所法人)と綿密な打ち合わせを行うことはもちろん、許認可が確実におりるように関係各所に働きかけることが不可欠です。
ライセンス取得のアシスト
普通では取得困難な許認可・ライセンスの取得は最も自信があります。
登記のためのオフィス住所の提供
ミャンマーの不動産価格は東京以上に高騰しています。
打合せや商談、ミーティングはホテルなどを利用してもいいでしょう。しかし、法人オフィス住所は登記のために必要になります。法人登記用に住所を提供いたします。
法人設立パッケージ
私たち YUI PARTNERS は、ミャンマーでの法人設立から会社の運営に関する業務をすべてパッケージ化し、「会社設立パッケージ」を提供しています。
パッケージ提供内容
・会社設立手続き一式
・会社設立手続き代行
・法人銀行口座開設
・法人登記住所提供